1947-08-26 第1回国会 衆議院 本会議 第29号 第二條に、生命保險中央会及び損害保險中央会が解散する日において、生命保險中央会法及び損害保險中央会法が廃止されると、生命保險中央会及び損害保險中央会の存立の基礎法が廃止されることになつて、法人格のない中央会が清算をしなければならないことになる、よつて法律上不能に陷るので、第九條第二項に民法第七十三條に準じた規定を置いたほか、生命保險中央会法及び損壊保險中央会法の廃止後もなおその効力を有すると規定したこと 北村徳太郎